日立健保組合が発出する患者宛てパンフレットの記載内容について疑義あり

日立健保組合が被保険者等に対し、柔道整復施術のかかり方についての啓蒙として使用されている、「接骨院(整骨院)で施術を受ける場合… 健康保険が使えるケースと使えないケースがあります!」と題された書面の記載内容について疑義があることから照会させていただく。
ここでは健康保険が使えるケースとして、『★急性による外傷性の打撲、捻挫、肉離れ(慢性による施術は不可) ★骨折、ひび、脱臼の応急処置』が挙げられており、その下に「応急処置でない場合は、接骨院(整骨院)にかかるための医師の同意が必要です」とふきだしを用いて注意喚起されている。この注意喚起は、骨折及び脱臼について応急処置以外の施術を行う場合には、医師の同意が必要であるとの説明かと推察されるが、柔道整復施術について知識のない者が見れば、骨折・脱臼のみならず、急性による外傷性の打撲、捻挫、肉離れについても医師の同意が必要であるとの誤解を与える記載であることから強く抗議する。事実、当会会員が施術を行う患者より、疑問があると情報提供があったところ。また、「急性による外傷性の打撲、捻挫、肉離れ」との記載については、厚生労働省保険局医療課長通知で示されている柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項の 第1通則 5 によれば、「療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないこと。」と明記されていることから、亜急性負傷が支給対象であることは明らかであるにもかかわらず、『亜急性』の記載をされていないことは問題があると考えるのだ。書面による回答を是非とも求めるものだ。日立健保は医師の同意とは何たるものかを理解していないのではないか。兎にも角にも療養費を支給決定する立場にある者が、あまりの勉強不足と知識能力及び技能の無さ・欠如に、私は愕然とする毎日である。
by ueda-takayuki | 2014-10-17 11:32

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