自動車振興会健保組合の訳の分からない返戻を紹介するが皆さんはこれを甘受できるのか

自動車振興会健保からのこの度の返戻は、施術者が施術者の考えを文書に整理して回答書を提出し、それを健保組合において確認いただいたところ、柔道整復施術を必要とする負傷であることに、①不自然さがあり、②その不自然さの解消には至っていないということが理由となっていた。馬鹿げているではないか。 そこで当会が会員にその説明を求めるにあたり、不自然さの解消には至っていない個別具体的な理由をあらかじめ提示いただければ、会員もそのご質問の主旨に従って個別に回答ができるものと思われるので、上田は低姿勢で交渉書面を作成したのだ。このような漠然とした返戻理由では、会員としては「先に提出済みの回答書の通り」との回答になってしまう恐れがあることから、当会が会員に対し健保組合の不自然さの解消に至っていない個別具体的な内容を提示いただくことを求めるものである。このままでは会員に返戻することが困難であることから、再申請することとした。自動車振興会健保が徹底した柔道整復施術療養費の不払いを決め込むのであれば、当方は徹底的に反論し司法のご判断を仰ぐまでだ。
by ueda-takayuki | 2014-10-17 11:30

上田たかゆきオフィシャルブログ


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