協会けんぽ兵庫の患者照会書面では柔道整復師には聞いてはならないという 

協会けんぽ兵庫が被保険者及び患者に対し「整骨院・接骨院等で施術を受けられた傷病についての照会」として患者に対する文書照会を実施しているところ、この書面中の「※回答書の記入内容について、柔道整復師様にお尋ねいただく必要は、ございません。」との記載内容について、当団体及び会員たる柔道整復師として納得できないことから説明を求めたい。患者が調査回答書の書き方がわからないということで、柔道整復師にその記載内容について相談することは患者に与えられた権利であり、それを否定することはできない。回答の仕方がわからず困っているのであれば、それを支援するのも柔道整復師に認められている行為である。 それを裏付ける資料として、平成11年10月20日付、厚生省保険局保険課長補佐が発出した内かん文書よく読んで勉強してもらいたい。協会けんぽはとにかく勉強不足である。ここでは、当該書面の(別紙)1 において「また、患者などが当該照会の回答を行うに当たって、自ら柔道整復師に問い合せを行うことも差し支えないものであり、これを否定するような表現も適切でないこと。」と明記されているとおり、回答するにあたって患者が柔道整復師に記載内容についてお聞きすることは何ら問題ないとされているのだ。このことから、協会けんぽ兵庫の当該照会書面中に記載のある「※回答書の記入内容について、柔道整復師様にお尋ねいただく必要は、ございません。」との記載内容については明らかに問題があると考え、協会けんぽ兵庫の見解について照会することとした。毎回同じような指摘を受けるが、なぜ患者が柔道整復師に相談して回答してはダメなのか。教会けんぽは説明責任を果たすべきである。こんなフザケタ対応では、上田は絶対に納得しない。   
by ueda-takayuki | 2014-10-17 11:26

上田たかゆきオフィシャルブログ


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