パナソニック健保組合の患者あて照会書面に疑義を申し述べる

パナソニック健保組合の患者あて照会書面「接骨・整骨院の長期受療について整形外科・外科受診のお勧めとお願い」と題された書面内容について疑義を申し述べたい。この度、パナソニック健保組合が被保険者及び患者宛てに書面で連絡されている書面内容について一部疑義があるということだ。この書面に対する回答書において、受診なしの場合に「医療機関へかかる必要の無い事由を具体的にご記入ください」との項目があるが、柔道整復施術療養費の請求が3ヶ月を超える施術となった場合には長期施術継続理由を明らかにする決まりはあるものの、医師の診察を受けることは義務付けられていない。医師の診察を受けていない理由としては、単に医師の診察を受ける必要性がないからではないか。この質問内容では、医師の診察を受けることが当たり前であり、受診していないことがあたかも悪いことのような印象を与え、確実に柔道整復施術の受診抑制となり、また「患者が希望する医療選択の自由」を制限することに繋がるのではないかと憂慮するのだ。患者は医師の診察の必要性がないから受診せず、柔道整復施術によって治療効果を得ているからこそ、整骨院・接骨院へ通院するのではないのか。以上のことから健保組合の見解を求めたい。整骨院に患者が行くことをことさら抑制し、期間が長くなったら即、整形外科に誘導する取り組みが日常的に行われている。なぜ患者は整骨院を受診するのかを保険者には考えてもらいたいし、医療費の観点からもこれでは得策とは言えないということを理解してほしい。整骨院を抑制して整形外科へ誘導することが、患者保護に直結すると思えないのだ。
by ueda-takayuki | 2014-10-08 13:31

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