大阪食糧連合健保組合は申請書内容が正しい旨の患者回答があっても返戻を繰り返すという
2014年 10月 01日
期間が空いたかどうかの具体的な時間経過については、あくまで患者と保険者との感覚の相違の問題であり、それをもって柔道整復師に疑義を申し述べられても対応のしようがないではないか。施術者は患者から日常生活による腰痛ではなく、負傷による外傷であるとの回答を得ていることから療養費支給対象としての要件を満たしていることから、申請書を提出したまでのことだ。健保組合が具体的に何を主張したいのか内容がよくわからないことから、少なくとも返戻理由に該当しないものと思われるので、このまま再々申請することとした。まったく意味不明なことを施術者は言われているのだ。ここまでくると柔道整復師の施術に何らの信頼もしていないから、単に支払いたくないということなのであろう。患者が時間経過によりよく覚えていないとの回答に対し、「そんなに時間は経過していないのだから、回答をコロコロ変えるな」ということなのか。恐ろしい返戻理由である。