金属副子等加算の運用実態把握の件についての調査報告について

大阪労働局労働基準部労災補償課分室に赴き、労災医療指導監査官のOさんと面談。以前面談したときには、「金属副子の特別加算としてアルフェンス(アルミニウム板にポリウレタンフォームを接着させたアルミ副子)やプライトン(ポリエステル樹脂製のギプス固定)は認められない旨、また、包帯交換料にはテーピングの張り替えは該当しない」と言われた。しかし、本省の厚生労働省労働基準局労災補償部補償課医療専門官のT氏から「認められる」との正式な見解があり、これをもとにして鍼灸柔整新聞平成26年6月25日号6面記事を見せたところ、「本省が了解済みならば認めます」とのご回答をいただいた。その足で、近畿厚生局医療課に赴き、医療課のS氏・T氏に金属副子の取扱いについては健保取扱いも労災と同様でよろしいかを尋ねたところ、「療養費についてはまったく担当外なので、厚生労働省保険局医療課に直接確認していただきたい。厚生局の医療課は療養費のことは関与していない」とのこと。メールで医療課のK専門官に確認を取ったうえで追加の記事にすることとした。近畿厚生局の医療課が「柔道整復療養費についてはまったく担当外である」旨の発言には驚いた。厚労省保険局医療課は地方厚生局医療課長宛てに通知書面を発出しているのだから担当外であるというのはおかしい。しかしながら厚生労働省地方支分部局である近畿厚生局の職員である後輩諸氏を恫喝するほどバカな私ではない。地方厚生局が療養費取扱いに関してはずべて「本省オンリー・マター」というのであればその指示に従い、厚労省保険局医療課療養指導専門官に確認メールを送信しているが、未だに回答はないのだ。
by ueda-takayuki | 2014-08-21 12:37

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