広島県国保の柔道整復療養費審査委員会は骨折にも長期施術継続理由が必要だという

広島県国保の柔道整復療養費審査委員会からの、このたびの返戻付箋によれば、返戻理由が「①右前腕骨骨折(下部)に対する長期施術継続理由をご記入下さい。」との事で、骨折の施術に対して長期施術継続理由を求めるものだ。受領委任の取扱い上、打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続する場合は、ご指摘の長期施術継続理由が必要であることは承知している。しかし、本件については骨折に対する施術であるのだから厚生労働省保険局医療課長が定める算定基準の実施上の留意事項により、理由を申し述べる必要性はそもそもない。国が定めた通知に規定のないことを求めるのであれば、何の論拠に基づいて、また医科学的に何を確認したいのかを、予め審査会において明らかにしていただかない限り、柔道整復師である施術者は回答のしようがないではないか。本件は右前腕骨骨折(下部)と右上腕部挫傷(下部)との間に近接部位の算定を疑う余地もなく、審査会の疑義の内容が全く理解できないところだ。再返戻するのであれば、先に申し述べた点について、書面にて明解な説明を求めたい。これは柔道整復療養費の支給基準に照らした場合、何らの不備もないのだ。不備返戻されることに強く抗議するとともに、ここに再申請するので、早急な支給決定を求める。長期施術継続理由は打撲・捻挫の部の記述である。通知にないことを求めるのであれば、少なくとも何に疑義があり、何を確認するためにどのような観点から求める主旨を明確にしていただかないと、柔道整復師は回答のしようがないではないか。審査会の委員の横暴さを感じる。納得できないところだ。
by ueda-takayuki | 2014-07-24 13:22

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