協会けんぽ愛知の日常生活への影響を求める返戻が止まらない

協会けんぽ愛知の不備返戻理由が、日常生活への影響を求めるとして、またもや返戻された。返戻付箋によれば、「各部位の負傷原因、症状を詳細にお教えください。また、日常生活への影響についてお教えください。」とのことだが、国の通知によれば、不備にはあたらず不備返戻の理由になっていない。すなわち、厚生労働省保険局医療課長通知で定められた通り、負傷原因欄については「3部位目を所定料金の100分の60に相当する金額により算定すること」となっていることは承知しているのだが、本件はこれに該当しないことから、昭和49年6月に出された内かんに規定のある通り「負傷の原因欄は業務災害、通勤災害または第三者行為以外の原因による」とすればこと足りる運用に従ったまでのことだ。柔道整復師は規定通りに申請しているのだ。にもかかわらずこれを不備返戻とするのであれば、逆に各部位の負傷原因、及び症状並びに日常生活への影響についての記載を求めて何を明らかにしたいのか、これを不備とする根拠と確認したい内容をあらかじめ明らかにして頂かない限り、施術者としては回答が困難である。このまま再申請することとした。同様な返戻が繰り返されていることに抗議するとともに、日常生活への影響を治療家が説明しなければならない根拠をお示し願いたいものだ。
by ueda-takayuki | 2014-07-22 16:55

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