公明党の政策要望懇談会に出席し2テーマについて陳情した

公明党大阪府本部団体渉外局に提出する要望事項を整理し、平成26年7月11日午前10:30から1時間程度公明党の衆参国会議員の先生方にご説明をした。当日の、この政策要望懇談会には公明党大阪府本部代表の佐藤茂樹厚生労働副大臣が積極的にご発言をされ、当方としても希望が持てる打ち合わせ会であったと思う。私としては例年通りの変わらぬご協力をお願いするとともに、別紙にあるとおり「整骨院に対し保健所が行う広告規制に関する指導のあり方について」と「患者の症状記載で保険請求が認められる運用変更について」の2点を要望議題とした。具体的には次のとおり。
整骨院に対し保健所が行う広告規制に関する指導のあり方について

整骨院に対する広告規制の指導が激化しています。骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷、各種保険取扱の表示さえ認めないのは行き過ぎです。
保健所が行う整骨院広告指導のあり方について適切な指導をさせるための取組みをお願いしたい。

整骨院の広告については、近年、保健所の指導が強化され、奈良県橿原市や京都府山城北保健所、兵庫県加古川市などでの取り組みが顕著になっており、柔道整復師は具体的には何も広告できない状況に追い込まれています。保健所担当部局の言い分は「法律で定められた事項以外は広告できない」ことを理由にしています。
しかしながら、柔道整復師が骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の治療を各種保険取扱いによって行っていることは、厚生労働省保険局長の通知に基づいているのです。実際に施術している内容を「事実の告知」として患者さんに知らしめるのは当然のことであり、これさえ「広告規制」の名のもとに否定されている現状は、誤った行政指導です。
少なくとも、国が認めた「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷・各種保険取扱」程度の表示を認めていただけるよう、関係部局への働きかけをお願いいたします。
このことは「消費者基本法」の立法精神の一つである事実を忠実に伝えることを正当に実践するものであり、柔道整復師が何を行う国の免許者であるのか、また、患者さんが施術行為を具体的に認識されたうえで整骨院治療を選択する機会を得られるように是正していただきたい。
【参考資料】
兵庫県加古川健康福祉事務所長が通知した広告事項に関する連絡書面(3枚)

患者の症状記載で保険請求が認められる運用変更について

柔道整復施術療養費の申請にあたり「負傷原因」の記載が求められていますが、負傷原因と、または「患者の症状」の記載でも保険請求が認められる取扱いになるよう御尽力いただきたい。

保険請求にあたっては、現行の運用では3部位目の請求をするのであれば、すべての負傷について、「負傷原因」を明記する取扱いとなっています。しかし、私たち柔道整復師が患者さんに問診しても、負傷原因を明快に説明できる患者さんは少なく、ハッキリとした負傷原因が患者さん自身でご説明できない事例が多数見られます。
特に高齢者におかれましては、実際に疼痛等の治療を要することが客観的所見で明らかであるにもかかわらず、原因が特定できないことから保険治療を諦めてしまう現況にあります。
よって、従来から求められている負傷原因の明記に代えて、直近の患者さんの「治療すべき症状」に着目し、患者さんの具体的症状を明らかにすることで保険請求ができるように運用変更することが求められています。
施術者である柔道整復師が患者さんとの問診を十分に聞き取ったうえで、
①患者さんの「負傷原因」の記載
 または、
②患者さんの「治療を要する具体的な症状」の記載
があれば、その旨を明快に記載の上申請すれば、療養費という保険請求が認められる運用になるよう、取組みをお願いいたします。

患者さんの症状の記載をもって療養費支給申請ができるようにする改善要望については、以前から佐藤茂樹厚生労働副大臣の事務所のご尽力のもと、患者さんを代表する者が数回に亘って面談実施しているとも聞いている。公明党の先生方には解決に向けご尽力賜りたいところ。
by ueda-takayuki | 2014-07-14 15:30

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