労災料金の特別措置費用について大阪労働局へ確認を行う

大阪労働局労働基準部労災補償課分室に赴き、労災保険ご担当部局とお話しした。労災保険の算定基準にある特別措置費の具体的費用としての①特別材料費と②包帯交換料の運用について確認した。特別材料費はあくまで部位の固定のための金属副子等であることは健保の金属副子の取扱いと同様であり、また、包帯交換料にはテーピングの張り替えは含まれないとのこと。そうすると、現状では金属副子とは網目状仕様のものであることから、例えばアルフェンス(アルミニウム板にポリウレタンフォームを接着させたアルミ副子)、プライトン(ポリエステル樹脂製のギプス包帯)また、ギプスシーネは含まれないことになるが、良い材質のものを特別材料費として認めてもいいのではないか。また、実際の柔道整復の臨床の場では包帯よりもテーピングのほうが多用されているのであれば、テーピングの張り替えを包帯交換料として認めてもよいのではないか。これらの要望を厚生労働省に提案することを考えた場合、当然外科・整形外科の了解を取り付けることを厚労省担当部局は嫌がるので実現することは厳しいかもしれない。現場の労働局や労働基準監督署は療養の費用の請求において実際の材質等の確認をせずに支給事務を行っていることから、対象外の素材やテーピングでも支給されている実態があると思われる。柔道整復師が取扱いできる固定材料の拡大と、テーピングの張り替えを料金算定できる取り組みが必要ではないのか。
by ueda-takayuki | 2014-06-03 12:33

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