広島市職員共済組合に対し福祉医療費助成のための支給決定通知書の交付を書面にて要請した

広島市職員共済組合における支給決定通知書の送付の取扱いについて疑義が生じていることから照会させていただく。福祉医療費助成の申請にあたり、療養費本体の支給確認のために、通知書の写しの添付を求められることがある。これに該当する通知書の送付がなかった場合、当方から依頼し送付していただく事務処理を行っているところ。広島市職員共済組合におかれては、通知書の送付は行っていないとの理由から、通知書が必要なのであれば当方において返信用封筒を用意し送付するようにとの回答だったため、これまではそのように事務処理を行ってきたが、通知書の送付に係る送料を当方で負担することに疑義が生じたことから、福祉医療費助成の保険者に対し、通知書の送付をしていただけない場合があり、その場合は当方において入金を確認したことを証明する書面を作成し添付することなどを提案したのだが、適正な予算執行の確保の観点からという理由でこの書面では認められず、通知書でないと福祉医療費助成の支給はできないと書面にて回答を得たところ。療養費の支給が行われた場合に、その通知書を送付されることは通常の保険者業務ではないかと思われ、それに係る費用についても保険者において負担されるべきものではないかと当方は考える。これについての広島市職員共済組合の見解をお聞かせいただきたい。また、被保険者から通知書の送付依頼があった場合も同様に、被保険者へ返信用封筒の送付を求めるのかどうか不明な点があることから、書面で照会したところ。療養費本体を支給決定した保険者において支給決定通知書を発行しない保険者に対しては、福祉医療費助成の担当部局から申し入れをしていただきたい。
by ueda-takayuki | 2014-04-23 12:31

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki