奈良県国保連合会療養費審査委員会がマッサージの濃厚施術について見解を求めるという

奈良県国民健康保険団体連合会の柔道整復療養費審査委員会は返戻附箋の中で、全柔協におけるマッサージ施術回数等の考え方、いわゆる「濃厚施術」についての見解を当方に求められたので、その点について書面をもってお答えしたところ。あん摩マッサージ施術に係る療養費の申請にあたっては、傷病名にこだわることなく具体的に麻痺、関節拘縮に代表されるマッサージ施術を要する症状があるものについて提出が認められているものと承知している。本件においては、変形性頚椎症、腰椎症の傷病名のもと、施術内容に記載のとおり四肢並びに体幹部の筋力低下が顕著であることから、施術者がその施術の必要性を判断し、治療行為としての施術を実施したものだ。どのような麻痺、または拘縮などが発生していたかは施術者でなければ説明はできないが、私としては施術を実際に行い患者と向き合ったマッサージ師の患者に対する治療を要するとした判断を尊重する立場だ。実際には施術していないものを請求したのであれば、不正・不当な請求をしないよう会員を指導することは当然だが、実際に施術を行ったのであれば、何ら指導の対象となるべき案件ではないと判断する。そもそも患者の症状に対する医療マッサージとしての施術は、その回数の必要性についてマッサージ師が判断するものであり、その医師の同意についても保険医が症状について了解したうえで同意をしているのだ。医師が責任をもって同意したことについて施術者団体として濃厚施術であるかどうかの判断基準を有することは、現状においては極めて困難ではないか。また、本件を濃厚施術とする具体的な理由がみあたらないことから妥当な請求と判断致したところ。よって当方は濃厚施術に係る基本的な基準自体は設けていないのだ。施術回数については個別具体的に判断する必要がある。一律に基準を設けて期間・回数を制限することは、単に療養費の抑制方策に過ぎないことから認められないのだ。
by ueda-takayuki | 2014-04-15 15:09

上田たかゆきオフィシャルブログ


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