大阪市は相殺処理が完了した同一案件をも再申請に不満だとして調査対象と嫌がらせを行う

大阪市福祉局生活福祉部保険年金課は、相殺処理が完了した同一案件をも再申請に不満だとして調査対象に認定し、徒に調査を繰り返している。このことについて説明を求めたところ回答があった。その回答書によれば「再請求書類において受診者への再確認の実態が判然とせずあらためて点検が必要と判断した際には受診者へ再照会を行うこととなります。」と回答されているが、このことについて納得できないことから再度疑義照会した。再確認の実態が判然としないというのは、具体的に何がどのように判然としないのか、個別具体的に説明してほしい。保険者において再確認の実態が判然としないような調査の仕方をしているということなのか。この回答によれば、大阪市として納得できるまで何度でもこの取組みをされるということでよろしいか。もしそうだとすれば、柔道整復施術療養費を支払わないための「嫌がらせ行為」以外のなにものでもないと強く糾弾したい。
by ueda-takayuki | 2014-02-05 12:35

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