あん摩マッサージと柔道整復の不支給に関する審査請求2件

中国四国支部会の3次会で盛り上がったW先生からの労災事故と思われることを理由に日本旅行健保組合が不支給にした件については、審査請求の趣旨及び理由書を上田が作成したので、審査請求を行う。併せて、労災申請も同時並行で行う。また、東京鍼灸マッサージ協同組合の会員の案件で「医療上必要があって行われたと認められるマッサージではないため」との理由で不支給となったマッサージ療養費の審査請求も行う。こちらの審査請求の趣旨及び理由書を書き上げたところである。
by ueda-takayuki | 2013-11-19 15:37

上田たかゆきオフィシャルブログ


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