長崎県後期高齢者医療広域連合から専用の同意書を使用して欲しい旨の連絡書面が送付された

長崎県後期高齢者医療広域連合から平成25年10月21日付25長広事第155号をもって照会のあった件について、書面をもって回答したところ。内容としては、
 1、「主治医」に関する文言の削除、及び「医師が保険診療を実施した後」の補足説明についての点については貴広域連合の主張通りであることから了解する。医師法第20条の無診察診療の禁止の考えから、医師の診断を受けたうえで(実際に治療を受ける必要性は必ずしもない)同意書は発行されなければならないが、昭和46年4月1日付保険発第28号厚生省保険局医療課長通知が平成16年10月1日付をもって廃止されたことから、治療の先行を条件とするものではないこともご指摘の通りである。2、同意書様式中特記欄の修正についてであるが、この点については承服できかねるので反論する。なぜならば、あんまマッサージの施術に係る医師の同意書のあり方については、常に国がその様式の参考例を指し示しているところであり、現行においても厚生労働省保険局医療課長より、別紙1として参考様式が示されているところ。当方の同意書についても国の通知に則り要件を全て満たしたうえで様式を特定して会員指導を行っているところである。今回の連絡により添付されているあんまマッサージ用の同意書を拝見すると、国の参考様式に記載のない事項までも求められている。この事項について保険者として確認の必要性があるのであれば、別途同意した医師に対し保険者業務として問い合わせをすれば済むことであり、同意書に明記して保険医の証明を求めるものではないことが明らかだ。以上のことから、上田としては従前の同意書により今後とも申請していくこととしている。
by ueda-takayuki | 2013-10-25 12:51

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