京都審査委員会が医科レセプトに傷病名記載がないことをもって柔整療養費を不備返戻してきた

京都府柔道整復療養費審査委員会より返戻された返戻理由によれば、「負傷名(2)(即ち右第5肋骨不全骨折につき)平成24年2月分医科レセには傷病名の記載ありませんが、後療料等はいかがでしょうか?」が理由となっている。このことにつき返戻される意味が全く不明であることから、釈明を求めるとともに再申請した。現行の受領委任に係る取り扱いを定めた厚生労働省の通知によれば、骨折に対する施術については、柔整師が継続して施術するにあたり、医師の同意を要することは了解している。同意を受けたことについては、同意日・保険医療機関名および同意医師の氏名を摘要欄に記載する取り扱いとなっている。本件請求にあたっては、この要件について指示された通り、平成23年12月24日に同意を受けている旨、摘要欄に明記したうえで申請したところ。返戻付箋の意味するところが「2月の医科の診療報酬明細書中の、その傷病名欄に当該不全骨折の記載がない」ことをもって、なぜ不備返戻になるのかが全くわからない。(2)の不全骨折につき具体的な診療実績が伴わないことから、医科の診療報酬上の算定すべき請求がないのであれば、医科の傷病名欄に記載しないのは、よくあることであり、施術に同意した傷病名すべてにつき、医科の診療報酬明細書にも必ずしも記載するとは限らない。実質、医科レセで(2)の不全骨折を請求するものがないのであれば、それを傷病名欄に記載しないのは保険医の自由であり、記載することを柔整師が強要することなどできない。即ち返戻理由にはなっていない。どうしても、同意されたかどうかが疑わしい、と審査会で判断されたのであれば、保険者において保険者の権限により同意医師あてに確認すれば済むことではないのか。
いずれにしても柔整師に求める事案ではないことから、今後このような返戻はやめてほしい。
by ueda-takayuki | 2013-09-30 14:20

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