広島県国民健康保険柔道整復療養費審査委員会が整形外科への受診を強要

広島県国民健康保険柔道整復療養費審査委員会が審査した柔道整復施術療養費支給申請書が返戻された。返戻付箋によれば、長期理由に違和感がみられる、又は長期理由に腫脹が著明であるとの施術者の記載をもって整形外科への受診を勧めるよう求められている。だが、これが不備返戻理由と認めることはできない。柔道整復師は捻挫及び挫傷の施術にあたっては、柔道整復師自らの見立てにより施術することが認められており、医師に施術の同意を求めるものではない。また、医療従事者として柔道整復師は、整形外科への受診を要するのであれば、必要に応じて整形外科への受診指導などを行っているのが通例だ。整形外科への受診を勧めるかどうかは柔道整復師の判断であり、その必要がなければ自ら施術を継続するのは当然である。整形外科への適正な受診を勧めるのは「保健事業」としての保険者業務であり、柔道整復師の業務ではない。また、このような審査委員の指摘は患者さんが有する医療選択の自由の権利を奪い、医科に受診するようにしむける方策と捉えられる可能性があることを危惧する。何の具体的な指示もないまま整形外科への受診を要求するなら、誤った審査であると指摘しておく。これ以上、理由のない返戻は止めて欲しい。
by ueda-takayuki | 2013-09-11 12:33

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