東京都柔道整復療養費審査委員会も10回以上で頻回理由書を求めてきた

東京都柔道整復療養費審査委員会の審査の結果「症状及び長期頻回施術が必要な理由を詳しく記載されたい。」との理由により返戻されたことにつき疑義を申し述べ、当然のことながらこのまま再申請したところ。長期施術継続理由については施術者が明らかにしていることから、今回の返戻は専ら頻回について求められているものと考えるが、私としては厚生労働省保険局医療課が発出した事務連絡に基づき、頻回理由を記す案件と考えていない。具体的に申しあげると、平成25年4月24日付で厚生労働省保険局医療課が発出した事務連絡(問2)に係る(答)に明記されている通り、頻回の定義としましては10~15回以上の施術ということなのだから15回以上で運用して何が悪いのか。今回返戻された案件は、全て月に15回未満の施術であることから、頻回施術理由は不要と判断したところ。厚生労働省の通知どおり運用しているにもかかわらずこのような返戻をされることは納得できないことから、強く抗議するとともに早急なる支給を求める。今後、同様なトラブルが発生することが明らかだ。いい加減な通知の発出で治療院の現場は混乱している。
by ueda-takayuki | 2013-08-19 12:08

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki