全国健康保険協会奈良支部の第三者行為に関する照会事務に疑義を申す

全国健康保険協会奈良支部より、平成25年6月28日に「負傷の原因を具体的に、何にぶつかったのですか。相手はいるのですか(第三者行為)」との理由により柔道整復施術療養費支給申請書が返戻された。交通事故の受傷にかかる給付については、本来加害者が全額負担するものであるのは当然である。しかしながら近年、自賠責保険会社の意味のない指導により「健康保険でみて欲しい」との申し入れが横行している実態にあることは承知している。法令上、健康保険を適用させることは認められないとはいえないものの、保険会社が健康保険を使用することを強要する実態に鑑み、請求行為を行ったに過ぎない。そもそも第三者行為による負傷と明らかであることから、第三者行為に係る詳細なる事情聴取は保険者において行われるのが当然の業務であり、「第三者行為による負傷届」の徴求により保険者業務として患者側に問い合わせる必要があるのではないのか。今回の返戻及び照会事由は、患者、被保険者に確認すべきものであり、施術を行った柔道整復師に求めるものではないと考える。このまま再申請させていただくが、支給できないのであればその理由を明らかにし、不支給決定処分とされるべきではないか。早急なる保険給付決定を求めたい。
by ueda-takayuki | 2013-07-09 14:30

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