協会けんぽ千葉の鍼灸療養費不支給処分に係る審査請求は棄却された

協会けんぽ千葉支部が鍼灸療養費の不支給決定処分をした理由が「本人希望による施術は健康保険の給付の対象とならないため」とあったので、不支給理由にならないだろうと審査請求したところ、関東信越厚生局社会保険審査官は同意した医師に問い合わせた結果、同意医師が「鍼灸治療をご本人が希望したため同意書を作成した」「本人の希望によるもの」と重ねて回答していることから、「医師による適切かつ十分な治療手段が見込めない結果、鍼灸の施術に同意したものであると認めることはできない」とし、保険者判断が妥当であるとし、当方の審査請求を棄却した(平成25年6月28日付)。保険発150号通知の発出を勝ち取った当時の考え方が全く無視されている。過去の経緯を知らない者が勝手な判断のもと審査請求を棄却している。保険者である協会けんぽ千葉支部も通知の内容を理解せず不支給を繰り返している。やるせない気持ちでいっぱいだ。
by ueda-takayuki | 2013-07-02 12:53

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