3ヶ月超の請求は月10日以上は全件返戻する協会けんぽ

今回の料金改定で示された3ヶ月超の長期頻回施術理由書の添付は、月10~15回以上と厚労省は幅をもたせたので、当然協会けんぽや健保組合は「月10回以上」で理由者が添付されていないと全件返戻をしてきます。施術者団体としてはこちらは月15回以上を添付対象としますので、考え方が違うので確実に大きなトラブルになります。協会けんぽは47都道府県足並みを揃えて本部の一括指導のもと、「月10回」で返戻してきますと、ものすごいことになります。近々にも「喧々囂々・侃々諤々」の議論が展開されることになります。協会けんぽは「月10回とするのは保険者判断」と考えを改めません。厚労省保険局医療課は「療養費の決定権限は最終的には保険者判断」とするでしょう。協会けんぽとしては理由書を添付しないなら返戻を繰り返すだけ。また、仮に長期頻回施術理由書が添付されていても、その記載された内容では何故頻回になるのかの理由が分からないと、更なる返戻を繰り返します。結果として、3ヶ月超の柔道整復施術療養費の支給申請は絶滅するのではないか。このような文書添付義務を受け入れた業界側の負けなのでしょう。
by ueda-takayuki | 2013-06-04 15:20

上田たかゆきオフィシャルブログ


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