兵庫県庁に赴き兵庫県医師国保が行った柔整療養費不支給処分取消しを求めた

兵庫県庁の兵庫県健康福祉部社会福祉局医療保険課に赴き、兵庫県国民健康保険審査会長あてに柔道整復施術療養費不支給処分に係る審査請求書一式2部を提出し、審査請求を行った。これは、兵庫県医師国民健康保険組合が当方の柔道整復施術に対し「審査の結果、急性又は亜急性の外傷性の挫傷及び捻挫とは考えられないとされました」との理由により不支給決定処分されたことに対する、不服申し立てとしての審査請求を行うものだ。兵庫県医師国保は他にも柔道整復療養費を支払わない取組みを行っていることから、患者さんのご依頼と意向を受けて、ドンドン審査請求して療養費を取り戻す取組みを実践していく。
by ueda-takayuki | 2013-06-04 15:04

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