共同通信社健康保険組合が繰り返し柔道整復施術療養費を返戻してくることに疑義を申し述べ再々申請した。本件は不備返戻付箋に記載のある「調査・確認・審査内容」の指摘事項に基づき施術者が摘要欄にその詳細な説明を完了し再請求したものだ。にもかかわらず全く同様な主旨に基づく不備返戻となっていた。厚労省の通知上、摘要欄に受診者本人の自筆での理由や被保険者のサインを記載の上、再請求をさせる取り扱いにはなっていない。留意事項に規定のないサインを強要するのであれば、その根拠を明らかにすることを求めます。また本人がすでに通院されていない場合において電話などにて確認がとれたことがわかるよう摘要欄に記載することについても何を根拠に求められているのかが分かりません。併せて施術録の添付については大問題だと思います。施術録の提示及び閲覧を求められるのであれば、施術録原本を上田が健保組合まで持参して赴くしかない。今回の不備返戻付箋は、柔道整復施術に対する共同通信社の有する不信感の表れであり「正当な請求をしていないであろう」が如くの不信感の誹謗により返戻されていると認められ、真面目に施術を行っている柔道整復師に対して甚だ失礼な、理由のない返戻であることから当協会として強く抗議した。支給する、しないの判断はあくまで保険者に決定権があるのは承知しているところ。支給できないのであれば、その理由を明らかにして不支給決定すればよいではないか。意味のない返戻を繰り返されるとその間、施術者は自費で患者に全額負担させることを求めることもできず、併せて保険給付対象である療養費も支払われないことから、一方的に損害を被ることになっている実態にあるのです。