陸上自衛隊善通寺駐屯地業務隊衛生科に再請求

陸上自衛隊善通寺駐屯地業務隊衛生科から柔道整復療養費が不備返戻されたことに疑義がある。駐屯地から交付された不備返戻によれば「医師の許可をうけていませんので、残りの7割分の請求については施術をうけた本人に請求をお願いします。」 とあるが、柔道整復師は病院診療証明書の交付をされているかどうかに関わり無く、厚生労働省保険局保険局長通知および、同局医療課長通知で示されている柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項等の規定に従ってそれらを全て満たして当該請求をしたものだ。このことから、何らの不備がないことから返戻事由にはあたらない。仮に柔道整復師が駐屯地の指摘どおりに残りの7割相当額を駐屯地組合員本人から徴収するためには駐屯地が支給できない旨の決定処分としての「不支給決定通知書」の交付がなければ本人から徴収することはできないだろう。病院診療証明書の交付の有無についてはあくまで自衛隊共済組合における運用上の取扱いであり、保険者が組合員に命じることはできても、施術者に強要することは認められない。このことから反論文を作成し再請求しました。患者さんが保険証を提示して保険適用を希望したにもかかわらず施術者に対し自費で患者さんから取れという。それには保険給付を保険者がしないという意思表示である「不支給決定通知書」が要るのである。それを不備返戻すること自体納得できません。保険者が支給できないと判断したのであれば「不支給決定処分」をするべきです。なぜ返戻するのでしょうか。多くの保険者は返戻を繰り返すが、支払えないならば不支給でしょう。返戻されても施術者は困惑するばかりです。
by ueda-takayuki | 2013-04-23 15:11

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