プレス工業健康保険組合が長期かつ急性・亜急性の外傷性でないことをもって不備返戻

プレス工業健康保険組合が「治療が長期でありかつ急性・亜急性の外傷ではないと判断しました。」との理由により返戻された柔道整復施術療養費に疑義があったので理由を付して再請求した。支給基準では3ヶ月以上施術における長期理由記載のルールや、長期逓減算定のルールもあることから、柔道整復における施術が長期に及ぶことに関してはルール化されている。保険者として何ヶ月以上を持って長期とするのか、何をもって急性・亜急性ではないと言われるのか理解しかねる。具体的な説明がない限りは柔道整復師が回答するのも困難である。今回の返戻理由では返戻ではなく不支給理由のように見受けられる。プレス工業健康保険組合が「支給要件を満たしていない。急性・亜急性の外傷性疾患と認められない。」と判断するのなら保険者として不支給にすべきものだ。返戻ではないだろう。
by ueda-takayuki | 2013-03-18 14:26

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