茨城県柔道整復療養費審査委員会が2部位以上の傾向を理由に全件返戻

◎茨城県柔道整復療養費審査委員会より不備返戻の付箋内容が「受療者ほぼ全てが、2部位以上負傷での支給申請です。傾向的な2部位以上申請としていると疑義が生じますので詳細を説明してください。」「受療者ほぼ全てが、2部位以上負傷での支給申請です。傾向的な2部位以上申請並びに2部位目が1日ずらし負傷し開始日が同じと負傷等に疑義が生じますので詳細を説明してください。」とあるが、全く意味が不明だ。そもそも受療者のほぼ全てが2部位以上であることに何の問題が生じているのか。施術を行った柔整師は、実際に患者の疼痛等の主訴等により必要な検査などを行った上で、柔道整復施術のうち保険適用が認められる骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の症候が認められるかを判断し、それに基づいて施術を行ったもので、あくまでも発赤・疼痛・腫脹・熱感・機能障害の症状が出現しているからこそ治療家として施術の必要性を認め、施術を行ったのではないか。また「傾向的な2部位以上の申請に疑義」とあるが、このような抽象的な返戻では施術者が答えようがない。
by ueda-takayuki | 2013-03-01 11:04

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