施術室分離分割に関する裁判は残念ながら敗訴でした

平成24年3月30日に判決があった、施術室分離分割に絡んで、大阪市の保健所が行った一人施術の特例を認めなかったことに起因する民事訴訟(鍼灸と柔道整復の両方の免許を持った一人の者が施術を行う場合は、施術室を分離分割しないで良いものを、大阪市が施術室の分離分割を行政指導し、それに従った当方組合員が、後日、一人施術の場合は施術室を分けなくても良い旨の説明を受け、工事をやり直したことによる工事費等の損害賠償請求訴訟)の判決があった。
残念ながら、原告側訴えが棄却され敗訴となった。
判決では、裁判所としては大阪市が厚労省に2度にわたって一人施術が認められないことを問い合わせて、その結果本省から一人施術の特例は認められない回答を得ていた証拠があったといえ、これに疑義はないという理由で訴えを退け、上田が人証尋問にまで応じた「専用の施術室」とは「施術専用の施術室」のことで「法律ごとに専用の施術室ではない」という論調には全く触れず、法令の解釈に入らずにその余はすべからく判断するまでもないとの判決であった。
今般の取組により、一人施術の特例、すなわち両方の免許を有している者は施術室の兼用ができるので施術室を分離分割しないで良いことの事務連絡を厚労省から発出させることができたことから成果は一部あったといえるが、施術者が複数人になったとたん、やはり施術室の分離分割を求められる環境を廃することはできなかったのは悔しい。
控訴するかどうか等を早急に詰めることとしている。
by ueda-takayuki | 2012-04-04 16:47

上田たかゆきオフィシャルブログ


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