柔道整復師の審査委員会の設置及び指導監査要綱の改正

平成24年3月22日付保発0322第3号で通知された柔道整復審査委員会の設置及び指導監査の改正通知によれば、国保審査会が多く設置されていることに鑑みて、審査委員会の当事者として都道府県民生主管部長又は国民健康保険団体連合会理事長を加えるとともに、審査委員の施術担当者を代表する委員を推薦する場合の欠格事由を明記された。
欠格事由とは、具体的には、「公平・公正な審査をなし得る者」で「受領委任の取扱いの中止措置を受けていない者」であるという、内容的には常識的なところ。
by ueda-takayuki | 2012-03-26 15:09

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