被災者の柔道整復に係る療養費について

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者の柔道整復に係る療養費について」(4月1日厚生労働省保険局医療課の事務連絡)によれば、 柔道整復に係る療養費について、①被災者が被保険者証を、受領委任払いを取り扱う施術所に提示できない場合においても、保険による施術が可能である旨及び、②被災地の施術所は、住宅が全半壊した方などからは受領委任払いに係る一部負担相当額を徴収せず、これを含めて全額(10割相当分)を保険者等へ請求することができる旨を都道府県等に連絡するもの です。
これは、医科本体の取扱いと同様な措置であり、受領委任の取扱いが現金給付とはいえ、患者の保護の見地から現物給付化したものである考えから、当然のことと思います。
一方、鍼灸マッサージ療養費には受領委任の取扱いが公然とは認められていないことから、柔道整復師の施術についてのこの事務連絡と同様のものが鍼灸マッサージには発出されません。
せめて、保発第4号の「緊急その他真にやむを得ない場合」ということで、鍼灸マッサージの医師の同意書を添付しなくともよろしい取扱いは認められないものかどうか?
 
by ueda-takayuki | 2011-04-04 15:38

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