被災者の柔道整復に係る療養費について
2011年 04月 04日
これは、医科本体の取扱いと同様な措置であり、受領委任の取扱いが現金給付とはいえ、患者の保護の見地から現物給付化したものである考えから、当然のことと思います。
一方、鍼灸マッサージ療養費には受領委任の取扱いが公然とは認められていないことから、柔道整復師の施術についてのこの事務連絡と同様のものが鍼灸マッサージには発出されません。
せめて、保発第4号の「緊急その他真にやむを得ない場合」ということで、鍼灸マッサージの医師の同意書を添付しなくともよろしい取扱いは認められないものかどうか?