はじめに医師の同意を得る必要はないのに

昨日メールで知人から問合せがあった。内容は、生活保護の医療扶助で打撲捻挫の治療を出そうとしたら、役所の生活保護担当から、「骨折脱臼打撲捻挫挫傷等の負傷名に関係なく、先ずははじめに医師の治療を受けてその医師が柔整施術を認める旨の同意意見を得てください」と言うものだそうだ。
柔道整復施術を受けるのにあたり、「はじめに医師の同意ありき」という先行医療を求める動きは、私の記憶では平成13年当時盛んにあった。しかし、健保取扱いと同様に生活保護の医療扶助においても、捻挫や打撲には医師同意は不要であることを周知させるために、厚生労働省本省は社援保発第58号として平成13年12月13日付で厚生労働省社会・援護局保護課長から各都道府県等民生主管部局長宛てに発出された保護課長通知及び厚生労働省社会・援護局保護課医療係長から各都道府県等生活保護担当課医療扶助担当係長宛てに発出された事務連絡を出したのです。標題は「生活保護による医療扶助における施術の給付について」であって、内容としましては、捻挫や打撲の施術にあたっては、柔道整復師等の施術に関して医師の同意が不要であるにもかかわらず、はじめに医師の同意を求める誤った現場の運用を改めるように周知する通知と事務連絡でした。霞ヶ関の中央官庁が通知を出しても、「うちは認めない」など、一職員の判断で決められるものではないでしょう。
by ueda-takayuki | 2011-02-16 15:29

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