施術室分離分割の保健所指導が止まず

あはき法と柔整師法の施行規則で定めがある「専用の施術室」とは、治療行為専用の施術室であって、24時間365日治療専用に使われる施術室が必要だ(行為と時間ともに施術専用に供される)ということなのに、昭和50年頃に厚生省健康政策局医事課があはき業界の一部の意見をも取り入れて「法律ごとに専用の施術室が必要」という誤った運用解釈をし始めて、その後の地方自治体との医療監視講習会の席で指導を続けてしまった。このため、今となっては、鍼灸マッサージと柔道整復の施術室を分割する指導がされている。いまやトレンドは鍼灸整骨院であって、鍼灸とマッサージと柔整は同じ治療院で行われているのである。
このことに昨年取り組み、厚生労働省から一人施術の特例として同一人が両方の免許を持っていれば施術室の兼用を認める事務連絡を出させたので、施術担当が一人の場合は施術室の分割をトヤカク言われなくなったが、鍼灸師マッサージ師、柔道整復師を一人でも雇い入れたなら相も変わらず「施術室を別けるように」保健所の指導を受けてしまう。この施行規則がなぜ作られたのか、歴史的な経緯を何も知らない者たちが運用指導している現況にある。
このことを解決する為の裁判を大阪地方裁判所にて係属の民事訴訟で解決して参ります。
一人施術の特例を認めさせるのにも大量の時間と経費を要しました。
複数人が治療しても、あはきと柔整の施術室をそれぞれ別に別ける必要がないことを解決しなければ、やれ入り口を別けろ、通路を別けろ、待合室から直接施術室に入れるように構造変更しろ、柔整の室を通らなければ鍼灸の室に行けない構造は認められない、等々の誤った保健所の行政指導が止まない。
by ueda-takayuki | 2010-12-10 10:39

上田たかゆきオフィシャルブログ


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