三重大学医学部附属病院で有料で鍼灸治療をしていることについて

平成22年9月16日(木)午後2時、三重県健康福祉部医療政策室に赴き、医務・統計グループと面談しました。三重県としては「本件については、当室が所管する医療法に基づく手続きが不要であるため、当該病院における外来開設に関与していない」、「当室では、費用に関する事項について所管していない」ことから、あくまで混合診療の禁止の観点からの疑義と思われることから、国である東海北陸厚生局三重事務所に確認していただきたい旨のお話でした。
これを受けまして、同日、午後3時に東海北陸厚生局三重事務所のご担当と打ち合わせました。ご担当様の説明によれば、この鍼灸外来はあくまで「鍼灸治療のみ」を目的に受診されることから、療養の給付との混在併用とはならないので、混合診療にあたらないのではないかと考えている、旨の説明をいただきました。これはあくまでも個人的な御意見ということで行政の見解ではないとのことでしたが、私も同じ意見であり、病院で鍼灸を行うのであれば、有料で堂々とやれるようにしてあげたいです。そもそも病院内で鍼灸治療をやっていいのかどうかが解決されていません。しかし、以前から厚生省という行政側は、過去から指導してきた実態と三重大学の実態が明らかに相違していることから、東海北陸厚生局三重事務所から東海北陸厚生局医療課を通じて、厚生労働省保険局あてに文書照会しているという。この回答を待ってから再度打合せを行うこととしました。厚生労働省本省には明確な判断を求めます。
by ueda-takayuki | 2010-09-24 14:01

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