国保中央会の「柔整療養費への5つの提言」

柔道整復療養費の適正な審査支払いに向けて検討を続けてきた国保中央会の「柔道整復師の施術に係る療養費の審査・支払業務のあり方に関する検討会」が2月26日、報告書を取り纏め、申請書様式など請求方法の統一、柔整審査会の法的位置付けの明確化、全国決済制度の導入、疑義請求対策、電子請求化等IT化の推進等の5項目の提言を打ち出した。
保険者や柔道整復師に請求支払いの円滑化や利便性を図るとともに、審査・支払業務の効率化を進めることが狙い。
実施には、協定や受領委任の取扱規程を改正しなければならない。また、そもそも現行の法令の中でできるかどうかも不明。詳細な解説は、後日鍼灸柔整新聞に整理して書くこととするが、療養費というものが①請求者はあくまで被保険者であり柔整師ではないこと。②査定権限等の金額決定の権限自体国保連にはなく、各々の保険者にあること。を踏まえると、単に保険局長通知という協定や規程の改正だけで対応できるのかが問題点だ。そうすると実施までのハードルはかなり高いものと思われる。
by ueda-takayuki | 2010-03-09 12:40

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki