マッサージ課程の不認可決定について

来年4月予定で長野県と佐賀県の専門学校から申請の上がっていた、あん摩マッサージ指圧師課程の良性課程設置の申請については、医道審議会の分科会において認定しないことが決まったという。
関係者が苦心を重ね、県下の関係団体の了解を取り付け、何とか県当局に受理され、その後地方厚生局までクリアーして厚労省医政局に辿り着いたもの。しかし、結果としてこの申請を認定しないという。
そうすると、今後ともあん摩マッサージ指圧師課程設置は認められないということが立証されたのである。
視力障害者の保護の見地ということがあると思う。しかしながら、マッサージ課程を解禁しない限り、無資格者の野放し状態は今後も続く。マッサージ課程の新設を厳しい条件を付すもとりあえず認めて門戸開放し、その代わり、無資格マッサージは厳しく取り締るという、本来のあはき法が求める医業類似行為者取締りに向け、舵をとる機会だったかもしれない。
この2つの問題はリンクしていることを理解できる者は少ない。医療マッサージがどれだけ臨床効果があり素晴らしいものか、そしてマッサージの医科学的な効果効能の理論的学術的な展開の場の構築に門を閉ざしたことになるのが解からないのでしょう。このままのほうが行政も仕事が増えないので好都合なのでしょう。
今後も無資格者の取り締りは行われないまま野放し状態が続きます。
治療を目的とした医療行為の手技療法は、法令上の仕切りとしてはあん摩マッサージ指圧師の資格の元に立派に指圧師業務となる(例えばカイロプラクティックや整体)のに、マッサージ指圧師課程に事実上養成課程が作れない現状である。
マッサージ課程を増やさないということは、無資格者問題も解決できないと考えます。また、今後とも学術医科学的にはマッサージの展開が望めないと思います。
あはき等法19条にかかわらず、解禁についてちょっとでも触れると、バッシングの嵐になりますので、多くは語りませんが、少なくとも厚労省マターでの設置は無理であろうと思われます。
by ueda-takayuki | 2009-10-08 11:35

上田たかゆきオフィシャルブログ


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