GWA健保の鍼灸療養費不払いについて解決

鍼灸療養費請求について「医師法第20条(無診察診療の禁止)」を根拠に、再同意を一切認めないことについての相談を受けたので、私が請求代理人となって東京社会保険審査官あて審査請求したところ、社会保険審査官より、「健保組合は不支給処分を取り消し、支給すると連絡があったので、この審査請求を取り下げて下さい」と連絡があった。簡単に言えば、健保組合は払うと言っているから審査請求をやめてくれということだ。
昨年も鍼灸で「まずは医師の治療実績が必要でドクターの治療がないことを理由に不支給した事件について、私が代理人となり社会保険審査会に再審査請求をしたら、社会保険審査会から「保険者が処分変更して支給するということになったことから、この再審査請求は取り下げてくれ」と、今回と全く同様なことがあったところ。健保組合は個別の患者や治療家には支給しないと言っているのに、社会保険審査官や社会保険審査会という公式な場に「出るところに出る」ということになったなら、とたんに支払うということか。
審査請求に当たっての、私の大量の調査や書面資料づくりは無駄な作業に終わってしまう。
いや、不支給を結果として支給させることになったのだから、無駄なことであったとは思わない。
これについても、何人かの鍼灸師が参考にしたいと言っているので、業界紙などを通じて保険を取扱う方の参考にしていただけるよう、書面に整理して公表したい。
医師法20条の無診察診療の禁止条文は、鍼灸療養費不支給の理由にはならないことを明らかにできたと思う。
保険者さんも、途中で考えを変えるならば、最初から支払って下さい。私の業務量が増すばかりです。(泣き言を言っています)
by ueda-takayuki | 2009-01-27 12:27

上田たかゆきオフィシャルブログ


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