一般社団法人岩手県PTA連合会は相変わらず柔整施術のすべてにおいて医師の同意を求めている運用を改めないのだ

一般社団法人岩手県PTA連合会は相変わらず柔整施術に医師の同意を求めている運用を改めないのだ

一般社団法人岩手県PTA連合会が実施している共済事業のうち柔道整復師による施術に係る共済金支払いの要件についての不当・失当に強く抗議して参りたい。柔道整復師が施術を行う保険等の給付金の支払事務に係る支給要件として、医師の治療を受けたこと「先行医療の義務付け」を必須の条件として当該共済金が支給されている実態につきまして、これが明らかな不当・失当であることを当職から令和2年6月16日付全柔協専発06161号をもってご照会いたしました件につきましては、一般社団法人岩手県PTA連合会長より、令和2年7月7日付県P連発第66号をもってご回答をいただいたところ。本件につきましては、業界新聞である鍼灸柔整新聞 令和2年10月10日付 第1130号の6面記事としても私の記事が掲載されました。

一般社団法人岩手県PTA連合会連合会長からの回答に納得できない当方といたしましては、その後も令和2年8月1日付全柔協専発0801号及び令和5年1月30日付 全柔協専発01301号をもって一般社団法人岩手県PTA連合会の取組みの不当・失当について申し述べてきたところです。

しかしながら、今般、一般社団法人岩手県PTA連合会において広報活動をされている広報紙「PTAいわて(NO.176 令和5年12月1日発行)の広報機関紙面において、202241日以降に発生した事故から、通院・入院1日目から共済金をお支払いしています。」とし、またしても、柔道整復師法や健康保険法等の公的医療保険各法の規定に反した取組みを堂々と告知して喧伝されていることに強く抗議しておきたい。

具体的には、「一般社団法人岩手県PTA連合会共済事業 通院・入院1日目から共済金をお支払いします」中のなお書きで、「なお、接骨院(整骨院)で柔道整復師の施術を受けた場合には、これまでと変わらず医師の治療を受けた後に、医師の同意のもとでの施術を受けた場合のみ共済金のお支払いの対象となります。」との記述が認められる点です。

従来から何度もご指摘して参りましたとおり、骨折と脱臼の施術に当たりましては医師の同意が必要ですが、これとて応急手当・応急処置としては除外されておりますし、捻挫・打撲及び挫傷につきましては、柔道整復師の見立てのみで施術することが認められており、医師の治療を受けた後に、医師の同意のもとでの施術を受けた場合のみ共済金の支給対象とするなどというのは柔道整復施術を蔑ろにしている証左であることがあきらかであることから、断じて許すことはできません。強く抗議いたします。

一般社団法人岩手県PTA連合会が本件対応を改めないのであれば、一度、当方との打ち合わせの機会をつくっていただきたいです。面談の上で、それでもご理解がいただけないのであれば、然るべき手法(裁判提起や政治的プロセス)を用いて問題解決を図って参ります。 


# by ueda-takayuki | 2023-12-20 16:32

直方市保険課長に対して医療費の支給についての回答に関しては全く理解できないことから更に継続して回答を求める


直方市保険課長のI氏から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧に係る直方市子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度障がい者医療費の支給については、当方より書面をもって直方市宛て照会したところ、直険年第1093号 令和5127日付をもって保険課長よりご回答いただいたところである。当該書面中、末尾において領収書については、今後不要とすることを検討されている旨の回答ではあったが、そもそも委任方式をとっているのであれば領収書は不要であることは当然であろう。領収書を求めるということは即ち償還払いの取扱いを意味することから、あくまで直方市が償還払いにこだわるのであればその運用も可とするところ、本件においてはそのような運用になっていないことが明らかである。

また、回答いただいた直険年第1093号においては条例の施行規則を列挙されているのだが、これらは全て医科本体等に係る療養の給付の運用上の整理について条例により規定されたものとお見受けしているところであり、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧に係る運用上の取扱いについてはまったく触れられていないことから、何らの参考にもならないではないか。

以上のことから、今回の回答では全く納得できないことから更に詳細なる説明を求めるものである。なお、当方としては、領収書を不要とする旨決定いただければ問題は解決したものと見做し、その趣旨に従うところではあるのだ。


# by ueda-takayuki | 2023-12-18 14:16

医科の診療報酬の引き上げの半分が療養費に適用されるという愚かな方策を中止せよ


診療報酬は2年ごとに見直される。その後、2カ月遅れで療養費も改定される。1%の増減で変動する医療費は約4800億円。保険料や患者負担に影響を与えるが、療養費は全部の給付を合わせても5,000億程度の微々たるものだから、そもそも1円当たりの影響率を換算して議論する必要性もないと一蹴されて「医科本体の半分」と沿革的運用が為されてきたが、もうそろそろやめてもらいたい。

医科では、「薬価」と「本体」があり、特に医師や看護師らの人件費に影響する本体部分を引き上げるかどうか。前回の2年前と同じ議論を医師会は狙っている。前回もマイナス改定が叫ばれたが、日本医師会は医師等の報酬を引き上げるために、薬価を犠牲にして薬剤を大幅にマイナス改定にして、全体としてはシナリオ通りにマイナス改定としたが、医科本体だけはチャッカリプラス改定にしたではないか。財務省は増え続ける社会保障費を抑制するためには、今後とも本体部分を引き下げるよう強調してくるのは明らかだ。特に診療所は、コロナ禍で過剰な利益が出ているとして、診療報酬の1%にあたる診療所の報酬単価引き下げが必要としていたのだが、早くも総崩れである。


# by ueda-takayuki | 2023-12-14 17:24

医科の診療報酬においては私の想像通り医科本体はプラス改定を設定してきた


医療サービスの公定価格「診療報酬」の来年度の改定で、政府は医療従事者らの人件費に回る「本体」部分を引き上げる方向で調整に入ったのだ。約30年ぶりの高水準の賃上げが広がる中、増額が避けられないと判断したのであろう。財務省の諮問機関である財政制度等審議会の建議書では診療所が儲け過ぎであるとの意見を掲げ5.5%のマイナス改定と旗振りしたが早くも修正を余儀なくされている。くだらない茶番劇である。財務省主張に対しては医師会が全面戦争していく。ただ、引き上げ幅をめぐっては、医療費を抑えたい財務省と大幅な増額を求める厚生労働省との間で隔たりが大きく、激しい攻防は今後とも継続していくのはいつものことであって、別に今回に限ったことではない。医師会が政府や国の財政のことなどお構いなしでプラス改定を望むのは当たり前である。柔整やあはき業界のリーダー(誰のことか?斯界にはリーダーなど昔からいないというのが上田の見解であるが・・・)諸氏はくれぐれもマイナス改定などを口にして自民党や政府におもねることの無いよう留意していただきたいものだ。


# by ueda-takayuki | 2023-12-14 16:56

協会けんぽ千葉の柔整療養費審査会は情報提供料の算定要件を理解していないのではないのか?勉強不足である

全国健康保険協会千葉支部の千葉県柔道整復療養費審査会がまたまたやらかしているので厳しく追及したい。千葉県柔道整復療養費審査会より施術情報提供料が本件の場合算定誤りであって不適当であると不備返戻されたところです。

このことについて、理解ができないことから反論するとともに、このまま再申請しておきましたことを報告します。

千葉県柔道整復療養費審査会としては、返戻付箋10.その他「算定基準:情報提供料(オ)をご確認下さい。骨折の有無の為だけの紹介では算定できません。」となっておりますが、まったく意味がわかりません。

そもそも、本件は施術管理者として右下腿骨骨折(下部)の見立てがあり、しかしながら保険医療機関での診察が必要であると認められたからこそ、当該患者が当方会員の柔整師の紹介に基づき、実際に、整形外科に受診したことをもって、施術情報提供料を算定していることから、当然ながら施術情報提供料は算定が認められるものです。

(オ)をご確認下さい、とありますが、柔整師が添付の施術情報提供紹介書の内容からも施術管理者は単にレントゲン撮影のために保険医療機関に紹介したわけでもなく、またレントゲンの撮影を保険医療機関に依頼したのでもありません。

厚生労働省保険局医療課長通知で示された、柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項 第5 その他の施術料 4 その他の事項(8)のオについては重々理解しているところであり、先にも述べたとおり、レントゲンのみ依頼したわけではないことを貴審査会は理解していないものと思われます。また骨折の有無の為だけの紹介という文言は柔道整復師が作成した施術情報提供書面上にはどこにもありません。

何をもって、本件を(オ)のレントゲンのみ保険医療機関に依頼したものだと断言されるのでしょうか。

さらに千葉県柔道整復療養費審査会の返戻付箋の又書きによれば「同時に応急処置として電療のみとなっています。」とありますが、何を指摘されているのか意味不明です。骨折であることから、冷罨法を5回、温罨法を1回実施したところであり、温罨法1回に対し、施術効果を促進するために電療を併せて行っているものです。千葉県柔道整復療養費審査会の指摘の意味がわからないので、きちんと文書をもってご説明いただくことを求めます。

いずれにしましても、本件不備返戻内容について、まったく理解ができないことから、このまま再申請する。


# by ueda-takayuki | 2023-12-12 11:40

上田たかゆきオフィシャルブログ


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